見出し画像

令和5年10月から始まるインボイス制度をご紹介

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、原則令和5年3月31日までに登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請手続はe-Taxを利用することができます。

「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化」という視点で、インボイス制度の概要や登録申請手続について、デジタル行政推進課noteをご覧のみなさんにご紹介します。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要は、次のとおりです。
・適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
・インボイス制度とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

登録申請手続には、e-Taxを利用することができます

e-Taxで登録申請手続を行っていただくと、書面で申請した場合に比べて早期に登録通知を受けることができます。
e-Taxで申請した場合、電子データで登録通知を受け取れますので、電子データで受け取れば紛失のリスクがありません。
※個人事業者の方はスマートフォンからでもe-Taxで申請できます。e-Taxのご利用には事前にマイナンバーカードの取得が必要です。

まずは、インボイス制度特設サイトにアクセス

特設サイトでは、インボイス制度の概要の他に、説明会の開催情報や申請手続などを掲載しています。


また、上記の「インボイス制度特設サイト」からインボイス制度に関する質問について、チャットボットによる案内も行っていますので、ご活用ください。